入れ歯は医療費控除が適応されるの?|鎌倉市の歯医者|医療法人社団Craile 鶴岡歯科医院

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入れ歯は医療費控除が適応されるの?

医科の治療では、高額な医療費がかかった場合に「医療費控除」が適応されることがありますが、歯科の治療も対象となっているのか気になるところですよね。とくに、自由診療での入れ歯治療をご検討中の方は、できれば「医療費控除」を受けたいとお考えのことかと思います。そこで今回は、入れ歯治療における医療費控除の適応について詳しく解説します。 ▼医療費控除ってなに? 医療費控除とは、1月1日から12月31日までの家族全体で10万円以上の医療費がかかった場合に利用することができる制度です。医療費が年間の所得金額の5%を超えた場合も申請対象となります。実はこの制度、医科だけでなく歯科の治療でも利用することができるのです。 ▼入れ歯治療は医療費控除の対象となる 保険診療で作った入れ歯というのは、それほど高額な医療はかかりません。数千円から数万円程度で製作できることがほとんどで、医療費控除の対象となることも珍しいです。一方、自由診療で作った入れ歯というのは、使用する素材によっては比較的高額となることから、医療費控除の対象となりやすいです。そのため、設計や素材、治療法などにこだわって作った入れ歯は、確定申告の際に医療費控除の申請を行うことをおすすめします。 ▼美容や審美目的の治療は適応されない 最適な入れ歯を作る上で、審美性や機能性、耐久性を追求することは何ら問題ありません。そうして作った入れ歯は、医療費控除の対象となります。ですが、歯のホワイトニングや審美目的の矯正治療となると、医療費控除の対象とならないことが多いといえますので注意しましょう。 ▼まとめ このように、入れ歯治療にかかった費用というのは、原則的に医療費控除が適応されますので、領収書の保管や通院にかかった交通費の記録などはしっかりと行っておきましょう。入れ歯の治療における医療費控除についてさらに詳しく知りたい方は、お気軽に鶴岡歯科医院までご相談ください。
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